EU AI法(AI Act)は2026年8月2日に何が変わるか。透明性義務は延期されていません

EU AI法(AI Act)の第50条にもとづく透明性義務と、汎用AI(GPAI)に対する欧州委員会の執行権限が、2026年8月2日に適用開始しました。

同じタイミングで日本語の検索結果には「デジタル・オムニバスで延期された」という情報も出てきますが、延期されたのは別の規制(高リスクAIの分類義務)です。第50条の透明性義務は延期の対象に含まれていません。この記事では、何が2026年8月2日から始まったのか、何が延期され、何が延期されていないのかを分けて整理し、日本企業にとって何を意味するかを説明します。

2026年8月2日に適用開始したもの

2026年8月2日から適用が始まったのは、EU AI法第50条が定める透明性義務と、汎用AI(GPAI、General-Purpose AI)モデルの提供者に対して欧州委員会が持つ監督・執行権限です。第50条の透明性義務が求めているのは、大きく4つです。

  • AIとの対話であることの告知。チャットボットなど自然人が話している相手がAIであると気づけない可能性があるシステムを提供する場合、利用者にその旨を伝える
  • 生成・加工されたコンテンツの機械可読マーキング。AIが生成・加工した音声・画像・動画・テキストのコンテンツに、機械で検知できる形式の識別情報(電子的なマーキング)を付与する
  • ディープフェイクの開示。既存の人物・物体・場所・出来事に著しく似せて改変・生成された画像・音声・動画のコンテンツであることを開示する
  • 公益に関する事項を扱うテキストの生成AI利用の明示。公共の利益に関わる事柄について国民に知らせる目的で公表するテキストを、生成AIで作成・加工した場合、その旨を明示する(人間による編集・査読を経ている場合などの限定的な例外あり)

あわせて、2026年8月2日からは、GPAIモデルの提供者が果たすべき義務(技術文書の整備、著作権関連方針の遵守、学習データの十分に詳細な要約の公表など)について、欧州委員会が直接に監督・調査・執行できる体制が動き出しています。

「延期された」という情報との違い

日本語で「EU AI法 延期」を検索すると、2027年12月まで延期されたという情報が目立ちます。これは事実ですが、延期されたのは第50条の透明性義務ではありません。延期の対象は、附属書III(Annex III)に記載された、採用選考・与信審査・教育評価などに使われる高リスクAIシステムの分類・適合性評価にかかる義務で、こちらは2026年8月2日の予定から2027年12月2日へ、Digital Omnibusと呼ばれる規則改正によって延期されています。

つまり同じ「EU AI法」の中に、延期された部分(高リスクAIの分類義務、2027年12月2日へ)と、延期されずに予定どおり始まった部分(第50条の透明性義務とGPAIの執行権限、2026年8月2日)が両方あります。検索結果でこの2つが混ざって出てくるのが、混乱のもとになっています。

対象は日本企業も含まれるか

EU AI法は、提供者や利用者がどこの国の会社かではなく、AIシステムの出力がEU域内で使われるかどうかを基準に適用範囲を定めています。したがって、本社が日本にあっても、EU向けのサービス・広告・SNS発信でチャットボットや生成コンテンツをEUの利用者に届けている場合、透明性義務の対象に含まれる可能性があります。

ただし、自社のどの活動がどの義務にどう当てはまるかは、提供している役割(提供者か、利用する側の展開者か)や、コンテンツの種類によって変わります。断定的な当てはめはこの記事では行わず、EU向けに事業を行っている場合は、自社の顧問弁護士やEU域内の専門家に個別に確認することをおすすめします。

何を棚卸しすればいいか

EU向けに何らかの発信をしている会社であれば、次の4点を棚卸しの出発点にできます。

  • EU向けサイト・アプリのチャットボットに、AIとの対話であることを利用者が認識できる表示が入っているか
  • EU向けに公開している生成AI製の画像・音声・動画に、機械可読なマーキングや目に見える表示が入っているか
  • SNS等で発信している、実在の人物・出来事に似せた生成・改変コンテンツに、生成物である旨の開示が入っているか
  • 公共の利益に関わる事柄を扱う記事や発信を生成AIで作成・加工して公表している場合、その旨を明示しているか

これらはいずれも、義務の有無の最終判断ではなく、確認すべき対象を洗い出すためのチェックリストです。実装の具体的な方法(表示の文言、マーキングの技術的な形式など)は、欧州委員会の公表資料や専門家の助言にもとづいて決めてください。

UITruthとの関係を整理しておく

UITruthは、実際のChatGPTに質問を投げ、その回答の中で自社ブランドがどう言及されているかを計測するツールです。第三者の生成AIが自社をどう扱っているかを外から観測する立場であり、UITruth自身が利用者に向けてチャットボットや生成コンテンツを提供しているわけではありません。したがって、今回の透明性義務がUITruthの計測行為そのものに直接かかるものではないと私たちは理解しています。

一方で、自社がEU向けにチャットボットを運用していたり、生成AIで作った画像・記事をEUの利用者に公開している場合は、その活動自体が第50条の対象になり得ます。UITruthで自社のAIでの見え方を測ることと、自社が提供する生成AIコンテンツに開示義務があるかどうかは、別の話として整理しておくと混同を避けられます。

よくある質問

チャットボットに「AIです」と明示するのは義務ですか

EU域内の利用者に向けて提供するチャットボットで、相手がAIだと自然に気づけない可能性がある場合、AIとの対話であることを利用者に伝える義務が第50条にあります。これは2026年8月2日から適用されています。自社のチャットボットがEU域内の利用者を対象にしている場合は、表示の有無を確認してください。

AI生成の記事にはラベルが必要ですか

公共の利益に関わる事柄を国民に知らせる目的で公表するテキストを生成AIで作成・加工した場合は、その旨を明示する義務があります。人間による編集・査読の実質的な管理下にあり、公表内容の編集責任を自然人・法人が負っている場合などは例外規定が置かれています。個別のコンテンツが例外に当たるかどうかの判断は、専門家への確認をおすすめします。

高リスクAIの規制も2026年8月に始まりますか

始まりません。採用選考・与信審査・教育評価などに使う高リスクAIシステムの分類・適合性評価義務は、Digital Omnibusにより2027年12月2日へ延期されています。2026年8月2日に始まったのは、第50条の透明性義務とGPAI提供者への欧州委員会の執行権限で、両者は別の規定です。

日本企業も対象になりますか

EU AI法は事業者の国籍ではなく、AIシステムの出力がEU域内で使われるかどうかで適用範囲を判断します。EU向けにチャットボットや生成コンテンツを届けている日本企業は対象に含まれる可能性があります。自社の具体的な当てはめは、EU域内の法律専門家にご確認ください。

まとめ

2026年8月2日に適用開始したのは、AIとの対話の告知・生成コンテンツのマーキング・ディープフェイクの開示・公益テキストのラベリングという第50条の透明性義務と、GPAI提供者に対する欧州委員会の執行権限です。延期されたのは、これとは別の高リスクAI分類義務(2027年12月2日へ)で、両者を混同しないことが最初の一歩になります。EU向けに生成AIを使ったサービスや発信をしている場合は、上記のチェックリストを出発点に、自社の状況を棚卸ししてみてください。

出典(2026年7月29日確認)

  • European Commission「AI Act 実施タイムライン」: https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/timeline/timeline-implementation-eu-ai-act
  • European Commission「第50条 透明性義務 FAQ」: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/transparency-obligations-under-article-50-ai-act
  • EUR-Lex「Regulation (EU) 2026/1744」(高リスク分類義務の延期の法的根拠): https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj/eng

本記事の適用日・義務内容の記述は上記の公開情報にもとづいています。個別のコンテンツ・システムが義務の対象に当たるかどうかの最終判断は、欧州委員会の最新の公表資料および専門家への確認にもとづいて行ってください。

読んだら、次は自社の番です

ここまでの話を、実際に自社に当てはめて確かめられます。質問を一文入れるだけで、登録もクレジットカードも要りません。

EU AI法(AI Act)は2026年8月2日に何が変わるか。透明性義務は延期されていません — UITruth